定款


一般社団法人東京都学校薬剤師会定款


第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人東京都学校薬剤師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条 本会は、児童生徒並びに東京都民の健康・安全の保持増進を図るため、学校薬剤師の職能・技能及び倫理の向上に努め、環境衛生・薬事衛生の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学校保健に関する事業
(2) 会員の職能・技術の向上を図るための研修・講習会等の開催及び関連事業
(3) 環境衛生管理の適正化を図る啓発、普及及び関連事業
(4)薬物乱用防止及び薬の適正使用など、健康教育の推進及び関連事業
(5)地域社会や学校における建築物の衛生管理を指導する活動及び関連事業
(6)環境問題について、地域住民に対する情報提供及び関連事業
(7)緊急災害時における避難所等における救援活動及び関連事業
(8)東京都薬剤師会をはじめとする関係諸団体並びに関係行政機関に対する協力及び関連
   事業
(9)その他本会の目的達成に必要な事業


第2章 会 員

(種別)
第5条 本会は、東京都内に設置された学校の学校薬剤師並びに退職した学校薬剤師及び本会の趣旨に賛同する者(法人を含む)で、本会に入会した者をもって会員とし、その種別は、次のとおりとする。なお、正会員の中から選出された代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  学校薬剤師
(2) 特別会員 本会の役員であった者で、学校薬剤師を退職した後、本会より指導・
監督の委任を受けた薬剤師
(3) 賛助会員 本会の会務・事業に協賛する者(法人を含む)。但し、本会の定める
役員になることはできない。
(会費等)
第6条 正会員は、代議員会において議決するところにより別に定められた基準にしたがって会費を納めなければならない。
(入会及び退会)
第7条 本会に正会員として入会しようとするものは、学校又は所属する教育委員会において学校薬剤師としての任命あるいは委嘱を受けた後、本会の定める所定の手続きを経て入会する。なお、退会をしようとするものは、書面をもって会長に退会を届け出るものとする。
(正会員の資格喪失)
第8条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)学校薬剤師を退職又は本会を退会したとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判をうけたとき
(3)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(4)破産手続開始の決定をうけたとき
(5)正当な理由なくして、1年以上会費を納入しないとき
(6)総代議員の同意があったとき
(7)除名されたとき
(除名)
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するなど正当な事由のあるときは、代議員会において総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、代議員会の1週間前までに除名する旨の理由を通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき
  2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 第8条の規定により会員の資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、
義務を免れる。ただし、未履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
(拠出金品の不返還)
第11条 第8条の規定により資格を喪失した会員が既に納入した会費その他拠出金品は、   返還しない。


  第3章 代議員

(代議員の定数、選出方法、任期及び欠員措置)
第12条 代議員の定数は、50名以上150名以内で代議員会が別に定める数とする。
2 代議員の選出は、正会員による選挙によるものとし、選挙に関する事項は、代議員会が別に定める。但し、本会の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付してはならず、正会員は等しく選挙権及び被選挙権を有し、選挙は、この法人の理事及び理事会から独立して行なわれることを保障するものでなければならない。
  3 代議員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定    
   時代議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、代議員が、一般法人法上の社員として、同法第6章第2節の規定による訴えを行使中の場合には、その間、代議員の任期は、終了しないものとする。
  4 代議員は、正会員としての資格を喪失した場合には、その地位を失う。
  5 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くときに備えて、予備代議員を選挙する。予備代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
6 予備代議員を選挙する場合には、次に掲げる事頃も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が予備代議員である旨。
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の予備代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名。
(3)同一の代議員(2以上の代議員の予備として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の予備代議員を選任するときは、当該予備代議員相互間の優先順位。
7 第5項の予備代議員の選挙が効力を有する期間は,選挙後最初に実施される第3項の代議員選挙終了の時までとする。


第4章 役員

(役員の設置)
第13条 本会に、理事のほかに監事を置き、その員数は、次のとおりとする。
(1)理事 15名以内
(2)監事 3名以内
  2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。
  3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、代議員会において正会員の中から選任する。選任の際には会長、副会長の意見を参考にすることができる。
2 会長、副会長は、理事会において理事の過半数をもって選定する。
  3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  4 理事又は監事に変更があったときは、2週間以内に登記を行わなければならない。
(理事の職務及び権限)
第15条 会長は、本会を代表し、業務を総括する。
  2 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理する。
  3 理事は、理事会を組織して、業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第16条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第17条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時代議員会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とす
る。補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第18条 役員にふさわしくない行為があったときは、代議員会において解任することができる。
(報酬等)
第19条 役員の報酬は、代議員会の決議によって定めるものとする。
  2 役員には、費用を弁償することができる。
  3 報酬及び費用の弁償については、代議員会の議決を経て別に定める。
(責任の免除)
第20条 本会は、一般法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
(顧問、相談役)
第21条 本会に、顧問、相談役を置くことができる。
  2 顧問、相談役は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
  3 顧問、相談役は、会長の諮問に応じて、会務の運営に意見を述べ、必要あるときは、理事会及びその他の会議に出席して助言を行うことができる。
  4 顧問、相談役の任期は、役員の任期と同じとする。


第5章 代議員会

(種類)
第22条 本会の代議員会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(構成)
第23条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
  2 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(開催)
第24条 本会の代議員会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第25条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により副会長がこれを招集する。
  2 代議員会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を
示して、開会の日の2週間前までに書面をもって通知を発しなければならない。
(招集手続きの省略)
第26条 代議員会は、書面表決又は電磁的方法による表決を認めた場合を除き、代議員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議長・副議長)
第27条 代議員会の議長及び副議長は、代議員会において代議員の中から各1名ずつ選出する。
2 議長及び副議長の任期は、代議員の任期と同じとする。
(決議の方法)
第28条 代議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)事業の全部の譲渡
(6)解散及び継続
(7)合併契約の承認
(8)その他、法令で定められた事項

(書面表決等)
第29条 代議員会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席者に表決権の行使を委任することができる。なお、代理人により表決をする場合は、代議員会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
  2 理事又は代議員が、代議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第30条 代議員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議長
及び出席した代議員のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印して10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。


第6章 理事会

(種類)
第31条 本会に理事会を置く。
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の監督
(3)会長、副会長の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
  2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、各理事があらかじめ理事会で定めた順序により理事会を招集する。
  3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対して書面をもって通知をしなければならない。
  4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるときは、出席した他の理事のうちから選任する。

(決議の方法)
第36条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに署名押印して10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。


第7章 財産及び会計

(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会の承認を得て、代議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入を得、又は支出することができる。
  3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
  4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、代議員会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(事業報告及び収支決算)
第40条 会長は、事業年度ごとに次の書類により、本会の事業報告及び計算書類を作成し、事業年度終了後3ケ月以内に附属明細書とともに監事の監査を経て、理事会の承認を得て、代議員会へ提出し、第1号の書類については報告し、第2号及び第3号の書類については承認を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
(4)附属明細書
(長期借入金)
第41条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議のほか、代議員会において総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も前項と同じである。
(会計原則)
第42条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の処分の制限)
第43条 本会は、正会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
  2 正会員に剰余金の分配をする代議員会の議決は、無効とする。
(残余財産の帰属)
第44条 清算をする場合において、本会の残余財産は代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、代議員会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければ変更することができない。
(解散)
第46条 本会は、一般法人法第148条の事由により、解散する。


  第9章 委員会

(委員会)
第47条 本会は、会務・事業の遂行に必要な委員会を設置することができる。
  2 委員会の委員は、役員をもって構成し、必要に応じて会長が会員のほか学識経験者等に委嘱することができる。
  3 委員会の委員は、複数の委員会の委員を兼務することができる。
  4 委員の任期は、役員の任期と同じとする。


第10章 事務局

(事務局)
第48条 本会の事務を処理するために、本会に事務局を置く。
  2 事務局には、職員を置く。
  3 職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第11章 公告

(公告)
第49条 本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。


第12章 附則

(設立時社員)
第50条 本会の設立時社員は、第5条及び第12条の定めにかかわらず、3名とする。
2 本会の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
    東京都日野市南平四丁目45番地の1
    井 上 優美子
    神奈川県横浜市中区大和町二丁目32番地 ラ・メゾン山手五番館202号室
    岡 本 繁 雄
    東京都板橋区徳丸三丁目29番9号
杉 本 カ ヅ
(設立時役員)
第51条 本会の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事   井 上 優美子
    設立時理事   岡 本 繁 雄
    設立時理事   杉 本 カ ヅ
    設立時理事   朝 木 多貴子
    設立時理事   安 西 眞理子
    設立時理事   石 川 哲 也
    設立時理事   井 戸 久 夫
    設立時理事   亀 﨑 信 明
    設立時理事   副 田 行 夫
    設立時理事   田 中 順 子
    設立時理事   田 中 恭 子
設立時監事   橋 本 孝 雄
    設立時監事   川 名 信 一
    設立時代表理事 東京都日野市南平四丁目45番地の1
(会長)   井 上 優美子

(最初の事業年度)
第52条 本会の最初の事業年度は、本会設立の日から平成24年3月31日までとする。
(資産の承継)
第53条 本会は、任意団体である東京都学校薬剤師会(主たる事務所所在地 東京都千代田区神田錦町二丁目5番地 代表者 井上優美子)を一般社団法人とするために設立するものであって、東京都学校薬剤師会の一切の資産は、所要の手続きを経て本会が承継するものとする。
(会員の資格)
第54条 本会の設立により、任意団体である東京都学校薬剤師会の会員は、第7条の規定にかかわらず、設立日から本会の正会員となる。ただし、これに異議を述べた会員を除くものとする。
(定款に定めのない事項)
第55条 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の関係法令の定めるところによる。

 以上、一般社団法人東京都学校薬剤師会の設立に際し、設立時社員井上優美子、岡本繁雄、杉本カヅの定款作成代理人である司法書士中村好孝は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

平成23年 5月19日

設立時社員 東京都日野市南平四丁目45番地の1
       井 上 優美子

設立時社員 神奈川県横浜市中区大和町二丁目32番地 ラ・メゾン山手五番館202号室
岡 本 繁 雄

設立時社員 東京都板橋区徳丸三丁目29番9号
杉 本 カ ヅ

上記発起人の定款作成代理人  
司法書士 中 村 好 孝